労働者災害補償保険法に突入
13日目にして、労働者災害補償保険法のパートに突入しました。 今日勉強したのは、
- 労働者災害補償保険法の目的等
- 業務災害・通勤災害
- 給付基礎日額
通勤災害について
よく、実務を行っていると、通勤災害の範囲はどこまでか?というのが疑問になります。
発生した案件ベースで、社労士さんに相談して対応していましたが、今回の勉強でそのベースとなる考え方をちゃんと理解しました(笑)
昔、社員の一人が帰宅途中に交通事故に遭い、かなりの重傷となりました。 その時は、会社で定時まで就業した後、会社のクラブ活動で少し会社に残ってから帰宅し、自宅最寄り駅近くのスーパーで買い物をした後、自宅までの途中で、自動車に轢かれたという事件でした。
通勤災害の要件をよく読んでみると、確かに通勤災害として認められる案件ですね。 当時はよくわからずに、果たして通勤災害にあたるのか、社労士さんに確認してもらったのを思い出しました。
明日以降のパートは少し数字がいろいろと出てくるのかな? 引き続き、「ゆる~く」勉強します。
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